最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1042 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨(一)所論の各原判示の間には何等齟齬矛盾は認められない。また、原審挙
示の証拠によれば、(二)所論の登記簿上の記載にかかわらず本件建物所有権が依
然Dに存した事実を肯認することができるから、(二)の所論は、結局、原審にお
ける証拠の取捨、事実認定を非難するに帰する。そして(三)所論の原判決理由に
いう「前掲証拠」が如何なる証拠を指すものであるかは、判文上おのづから明らか
に認められるところであり、右各証拠によれば(三)所論の原判示事実を肯認する
ことができる。論旨は、すべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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