大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1042 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨(一)所論の各原判示の間には何等齟齬矛盾は認められない。また、原審挙

示の証拠によれば、(二)所論の登記簿上の記載にかかわらず本件建物所有権が依

然Dに存した事実を肯認することができるから、(二)の所論は、結局、原審にお

ける証拠の取捨、事実認定を非難するに帰する。そして(三)所論の原判決理由に

いう「前掲証拠」が如何なる証拠を指すものであるかは、判文上おのづから明らか

に認められるところであり、右各証拠によれば(三)所論の原判示事実を肯認する

ことができる。論旨は、すべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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